復原性試験の省略
国土交通省運輸局(JG)様管轄の船舶にあっては、復原性試験(重量重心査定試験)の省略が出来る場合がございます。
どちらにせよ、国土交通省運輸局(JG)様、日本小型船舶検査機構(JCI)様に相談の上、指示に従って下さい。
省略内容
同型船(旅客船を除く。)の傾斜試験の結果から復原性の基本情報が得られ、かつ、その資料が十分信頼しうるものである場合であって、完成時軽荷重量検査の結果から得られる数値が以下のとおりである場合には、傾斜試験を省略して差し支えない。
また、長さ24m未満の船舶(特殊な船型の船舶を除く。)は、動揺試験を省略して差し支えない。
軽荷時の排水量の偏差
軽荷状態に於ける排水量は、既存の承認資料と比べ、2%以上の偏差がないこと。
軽荷に於ける縦方向の重心(MIDSHIP G)は、既存の承認資料と比べ、船の長さで1%以上の偏差がないこと。
- 長さ160m以上の船舶の場合 : 1%以内
- 長さ50m以下の船舶の場合 : 2%以内
- 軽荷時の縦方向の重心位置の偏差 : 区画規程第2条第10項に規定する区画についての船の長さLsの0.5%以内
※船舶六法、区画規程第2条第10項
この省令において「船の長さ」とは、満載喫水線規則第四条の船の長さをいう。この場合において、船の長さはLfで示すものとし、その単位は、メートルとする。
※船舶六法、満載喫水線規則第四条
この省令において「船の長さ」とは、最小の型深さの八十五パーセントの位置における計画喫水線に平行な喫水線の全長の九十六パーセント又はその喫水線上の船首材の前端からだ頭材の中心までの距離のうちいずれか大きいもの(最小の型深さの八十五パーセントの位置における計画喫水線に平行な喫水線より上方の船首材の前端の全部又は一部が当該喫水線上の船首材の前端より後方にある船舶にあつては、当該喫水線より上方の船首材の前端のうち最も後方にある前端における垂線と当該喫水線との交点から当該喫水線上の船尾外板の後端面までの距離の九十六パーセント又は当該交点から当該喫水線上のだ頭材の中心までの距離のうちいずれか大きいもの)をいう。